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明治や大正時代に登記された古い抵当権が残っているとき

このような、抵当権が残っているものの、その債務がすでになくなっているか、債権債務そのものがわからなくなっているのに、抹消されずに放置されたものを「休眠担保権」と呼びます。

もはや、登記されている抵当権者がどうなっているのか、どこにいるのかもわからなくなっていることが大半です。

抵当権は登記申請をしなければ自動的に抹消されるものではありません。

このような古い抵当権が実行されて競売にかかるなどということはないのかもしれませんので事実上支障がないのかもしれませんが、残ったままだといざ不動産を処分する際に必ず問題になります。

ちなみにどのような登記がされているのかというと、例えば

  • 抵当権設定
  • 原因 大正1年2月1日
  • 債権額 金35円
  • 利息 年8歩
  • 抵当権者 OO郡OO村OO1234番屋敷
  • 大阪太郎左衛門

のような感じです。さらに閉鎖謄本を取得すると、弁済期や利息の支払い期の登記が残っていることがあります。金銭以外の債権、「玄米10俵」などや、利息「年玄米二石」などと登記されていることもあります。

通常であれば抵当権の抹消は、抵当権者と所有者の共同で登記申請をしなければなりません。

また、抵当権者が協力しない場合や、所在がわからないのであれば、抵当権の抹消を求めて裁判を起こし、勝訴判決をとったうえで所有者が単独で抵当権抹消登記を行うことができます。

しかし、生きているかどうかわからない抵当権者を探しだし、裁判を起こすとなると相当手続きも煩雑ですし、費用もかかってしまいます。

そこで、このような特殊な場合には所有者が単独で抹消登記をする方法が用意されています。

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