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供託による抵当権単独抹消の流れ

抵当権者に弁済受領催告書を送付

登記簿謄本の情報をもとに、配達証明付き本人限定郵便で登記簿上の抵当権者あてに「弁済受領催告書」を送付します。弁済受領催告書とは、所有者から抵当権者あてに元金、利息、損害金合計を弁済するので受け取りを催告する旨の書面です。

この書面が、「宛所に尋ね当たりません」と記載されて返送された場合は、その封筒が「登記義務者の所在が知れないことを証する書面」として登記申請の添付書類になります。

供託金の計算

登記簿謄本の債権額、利息、弁済期などの情報をもとに、被担保債権の成立の日から供託申請の日までの元金、利息、損害金を計算します。法務省の計算ソフトを利用し、算出した供託金額をもとに、供託所と綿密に打ち合わせを行います。

供託申請

供託申請は、債権者の住所地を管轄する法務局になります。オンラインで申請し、その日のうちに供託金を納付します。日にちがずれると供託金額が変わってしまうからです。無事に供託が受理されると供託書正本が交付され、電子供託書正本が次の抵当権抹消登記申請の際に使用します。供託をしたことによって、弁済したことになるので、被担保債権が消え、抵当権も抹消することができるようになります。

抵当権抹消登記申請

供託書正本、登記義務者が行方不明であることを証する書面(抵当権者あてに送り返送された封筒)、被担保債権の弁済期を証する書面(閉鎖登記簿謄本)を添付し、所有者から単独で抵当権抹消登記申請を行います。

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