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会社を相続したものの、その後経営を続けるつもりがない場合は会社を解散することも考えられます。
会社は、株主総会決議で解散させ、その後清算手続きを行うことで消滅させることができます。
そのほか、第三者に会社の株式を売却したり、別の会社と合併させたりすることも考えられます。
1.会社の解散
会社の株を相続した相続人は、株主総会決議で会社を解散する決議を行い、清算人を選びます。
会社が解散すると、営業活動はできなくなり、その財産の整理を行う範囲内で法人格を残します。
よって営業活動を前提とする行為や清算の目的に反する行為もできません。
そして、営業活動のための機関である取締役、代表取締役など監査役以外の役員はその存在を失い、代わって清算人がその事務にあたることになります。
解散をした場合はその登記と同時に清算人の就任登記も行います。
清算人には任期はありません。
株主総会議事録、就任承諾書、登記申請委任状、印鑑届等に押印していただくためにご用意いただきます。
①会社代表印
②清算人に就任する方の実印と印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
③取締役の印鑑
④解散につき官庁の許認可が必要な場合は許認可書
⑤解散時の貸借対照表
⑥会社の債権者リスト
2、清算結了
清算人は就任後、会社の財産調査を行います。
そして、清算会社の債権者に対し、2か月以上の一定の期間内にその債権を届け出るべき旨を官報公告し、各債権者あてに催告します。
2か月以上の期間をおいて、回収すべき債権等は回収し、債権者には支払いを済ませ、残余財産を株主に分配していきます。
そのようにして清算事務が終了したら株主総会にて決算報告を行い、承認を受けます。
その承認決がなされたとき、清算結了となり、会社の法人格が消滅します。
なお、清算会社に債務超過の疑いがある場合、裁判所の命令により通常の生産よりも厳重に裁判所の監督下におかれた特別清算が行われます。
さらに特別清算開始後、破産手続き開始の原因となる事実があると認められるときは職権で破産手続に移行する場合もあります。
株主総会議事録、決算報告書、登記申請委任状等に押印していただくためにご用意いただきます。
①会社代表印
②清算人の印鑑
③清算時の貸借対照表、財産目録
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