成年後見人の選任の決定がなされ、通知書の送達後2週間経過すると確定します。
確定後、2週間ほどすると、法務局で後見登記事項証明書を取得できるようになります。
就任後、基本的に1か月以内に裁判所にご本人の財産目録や今後の収支の予定などを報告しなければなりません。
就任後はまずこれが忙しくなります。
本人や、それまで本人を何らかの形で支援してきた方から、一切の財産書類などを引き継ぎます。後見申立に至っている場合、通常は支援者がいるものです。
親族はもちろん、施設関係者、ケアマネージャー、役所の担当者、地域包括視線センター、あんしんさぽーとなどがそうですね。
引継ぎが終わると、関係各所に後見人の届け出をします。
役所の介護保険、後期高齢、健康保険、生活保護、年金事務所、市税事務所・・。
金融機関、保険会社、証券会社など・・・。
ちょっと前までは、金融機関での対応がまちまちで、窓口でも担当者が右往左往していました。
成年後見の制度をよく理解していない方が多く、電話でも担当者をたらいまわしにされたり、窓口では書類がなかなか出てこなかったり、予約しているのにやたらと待たされたり・・・。
最近ではそういうこともなくなり、書式もちゃんと揃えられるようになっているようで、窓口でごちゃごちゃすることはなくなりました。
しかし、保険会社のほうはというと、まだ業者によっては成年後見制度のことを知らない担当者が多く、手続きをしようとすると、本人の委任状を出してくださいと言われることもあります。
本人に委任状を出す能力が足りないので後見人がついている、ということが分かっていない・・。
そのほか、財産や負債、相続財産などがある場合はその内容を調査し、財産目録を作成します。
収支予定は、いままでの収支実績を見ながら、今後の収支計画を立てて予定表を作成します。
これらを家庭裁判所に提出し、ようやく通常の後見業務が始まります。