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一人で会社を興し、社長一人の会社の場合、社長がなくなると会社を運営する人間がいなくなります。
社長という地位は相続されませんが、株主は相続されますので、相続人がいるのであれば相続人が株主となって、新たに社長を選ぶことができます。
株式会社の場合、社長は、定款で決まりがなければ必ずしも相続人の中から選ぶ必要はありません。
株主としては相続するが、会社の経営にはかかわりたくないのであれば、ほかの第三者を社長に迎えることもできます。
あるいは、相続はするが、会社はたたんでしまうこともあり得るでしょう。
また、社長としての地位は相続されませんが、社長が会社の債務を個人保証しているような場合など保証債務や社長の個人的な債務は相続されますので、負債が多すぎる場合には相続そのものを放棄することもあります。
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