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■相続税について
現行、相続税のしくみは以下の図(国税庁HPより)のとおりです。
相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。遺産の額が基礎控除額を下回る場合には課税されません。
その他、配偶者の税額軽減や諸控除などさまざまな控除や特例があります。なお、相続開始前3年以内の贈与財産の価額は相続財産に加算されますので注意が必要です。
税制改正により平成27年1月1日以降の相続・遺贈については、
基礎控除が引き下げられ、
3000万円+(600万円×法定相続人数)となりました。
■相続時精算課税制度
相続税対策のひとつとして、この制度を利用すると、まとめて2500万円まで贈与税が課税されません。その代わり相続時に合算して一括で相続税を支払うという制度です。一度この制度を選択するとその後同じ贈与者からの贈与については暦年課税の適用を受けることはできません。
贈与時に払わなくても、相続時に払うのなら同じように思えますが、この制度を使って、相続税の基礎控除を利用できる点にメリットがあります。不動産の贈与に不動産取得税や、所有権移転登記の登録免許税、司法書士報酬は必要です。
(概要) 贈与者 贈与をした年の1月1日において65歳以上である親
受贈者 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上かつ贈与者の推定相続人で ある子(子が死亡しているときは20歳以上である孫)
2500万円を超える部分については20%の贈与税 2500万円に至るまでは複数回に分けて贈与を受けても可能
父親から2500万円、母親から2500万円の贈与を受けるのも可能 贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要
遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。
多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?
夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。
法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。
未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。
認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。
遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。
本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。
相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。
そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。
ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。
会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。
相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
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