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債務はどのようにして相続されるのか

多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!

というような言葉をよく耳にしますが

そもそも債務の相続とはどうなっているのか、ということを少し書いておきます。



相続というのは、亡くなった方のプラスのものもマイナスのもの(借金など)

も含めて、一切がっさい相続人に引き継がれます。

これはいいでしょう。



遺言がなければ法定相続の割合にしたがって、各相続人に引き継がれます。



そして、借金などは分けることができる債務です。

可分債務といいますが、可分債務は相続割合に応じて

各相続人が分割して承継することになります。

たとえ遺言で誰か一人に全部負担させる、と書いてあっても。



借金100万円で、相続人が配偶者と子2人なら

配偶者50万、子25万ずつ借金を承継することになります。



可分債務というのは

死亡と同時に法律上当然に分割され、各共同相続人が相続分に応じて承継する

というのが判例です。



上記で、プラスの財産で不動産があった場合、不動産は切り取ってわけることができませんから

不動産は配偶者4分の2、子4分の1ずつの遺産共有状態になり

誰か一人のものにするためには遺産分割協議をおこないます。



この遺産分割協議書で相続登記をすれば、名義書き換えができます。



遺産分割協議で不動産を配偶者のものにしたのだから、債務100万円も配偶者の負担にすればいいじゃないか

という遺産分割協議はできるでしょうか。



先ほどの判例からすれば

債務は当然に分割され遺産分割の対象ではないから

配偶者50万、子25万円ずつの負担になりますが

遺産分割協議によって配偶者が100万円負担すると決めることはできます。

相続人の間ではそれで問題ないのですが、債権者に対してはどうでしょう。



債権者に対しては

「遺産分割協議で配偶者が100万円払うことになったので、よろしく」

と、当然に主張できません。

債権者は遺産分割協議に反して、それぞれ相続人に請求することができます。

債権者としてはそんなこと関係ないのです。



そこらへんが、なんだかややこしいところです。



まあ、法的にはそういうことになりますが、

実務的には、たとえば債権者が銀行の場合であれば

銀行との合意により、遺産分割協議書に基づいて不動産を配偶者の名義に変更して、

配偶者が債務を引き受けるという契約を改めて結んで、抵当権の債務者を配偶者に変更する、

というような手続をすることが多いようです。

知っておいて損はない相続の基本

遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。

多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?

夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。 

法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。

未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。

認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。

遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。 

本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。

相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。

そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。

ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。 

会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。

相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。 

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