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後見とは

1.本人の判断能力がほとんどない場合

自分の行為の結果について合理的な判断ができず、自分の財産を管理・処分できない状態にある場合には、「後見」の類型になります。
 

日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の方です。調子がよい時はある程度判断できても、判断ができない状況が通常の状態であるような場合も後見に該当します。
 

本人の判断能力の程度が「後見」に当たる場合、家庭裁判所は「後見開始」の申立にもとづき審理をして、後見開始の審判をすると同時に「成年後見人」を選びます。
 

2.成年後見人には、次のような代理権が与えられます。

成年後見人になったからといって、本人の財産が成年後見人のものになるわけではありません。

  • 身上監護(介護サービス利用契約、診療契約、施設の入退所契約などの締結)
  • 財産管理(預貯金の出し入れ、不動産の管理や処分など)

 日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わって行ったり、必要に応じて取り消したりします。

法定後見の3つの類型

自分の行為の結果について合理的な判断ができなくなってしまい、日常的に必要な買い物すら誰かにやってもらう必要のある方のための手続です。

日常的に必要な買い物程度は自分でできるが、土地建物の売買とかお金の貸し借りなどの重要な行為ができない状況にある方のための手続です。

財産の管理や処分は一応自分でできるかもしれないが、本人の財産を守るため、念のために誰かに援助してもらったほうがよい方のための手続です。

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