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1.本人の判断能力が不十分な場合
財産の管理、処分は一応独力でできるかもしれないが、本人の財産を守るためには、念のため誰かに援助してもらったほうがよい場合は「補助」の類型になります。
本人の判断能力の程度が「補助」に該当する場合、家庭裁判所は「補助開始」の申立にもとづき審理をして、補助開始の審判をすると同時に、「補助人」を選びます。
なお、補助開始の申立てを本人以外の人が申立てるには、本人の同意が必要です。
2.補助人には、補助開始の申立と一緒に「補助人の同意を要する行為の定め」を申立てることで、下記の重要な法律行為の一部について同意権が与えられます。つまり下記の重要な法律行為のうち一部の行為を選んで、その行為をすることにつき、補助人に同意権を与えてもらうように申立をすることができます。
本人がその一部の行為をするには、補助人の同意が必要となり、同意を得ないでした行為は、本人あるいは補助人が取り消すことができます。この「同意権付与」の申立にも本人の同意が必要です。
さらに、これだけではある「特定の行為」を本人に代わって行うことができません。必要があれば、本人の同意を得たうえで、「代理権」をあたえてもらうように申立をする必要があります。
特定の行為とは、本人の生活、療養看護及び財産に関する法律行為であればよく、要介護認定の申請や介護支援契約の締結なども含まれます。
自分の行為の結果について合理的な判断ができなくなってしまい、日常的に必要な買い物すら誰かにやってもらう必要のある方のための手続です。
日常的に必要な買い物程度は自分でできるが、土地建物の売買とかお金の貸し借りなどの重要な行為ができない状況にある方のための手続です。
財産の管理や処分は一応自分でできるかもしれないが、本人の財産を守るため、念のために誰かに援助してもらったほうがよい方のための手続です。
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