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1.本人の判断能力が著しく不十分な場合
日常的に必要な買い物等程度は単独でできるものの、不動産の売買、金銭の貸し借り、相続問題の処理などの重要な行為について合理的な判断ができない状況にある場合は保佐」の類型になります。
本人の判断能力の程度が「保佐」に該当する場合、家庭裁判所は「保佐開始」の申立にもとづき審理をして、保佐開始の審判をすると同時に「保佐人」を選びます。
2.保佐人には以下のような重要な法律行為について「同意権」が与えられ、本人が保佐人の同意を得ないでした行為を取り消すことができます。
上記の行為以外にも、同意権や取消権の行為が必要になる場合は別途、「特定の行為」に「同意を要する行為の定め」を申し立てることができます。
なお、保佐人には同意権や取消権は与えられますが、それだけではある「特定の行為」を本人に代わって行うことができません。必要があれば、本人の同意を得たうえで、「代理権」をあたえてもらうように申立をする必要があります。
特定の行為とは、本人の生活、療養看護及び財産に関する法律行為であればよく、要介護認定の申請や介護支援契約の締結なども含まれます。
自分の行為の結果について合理的な判断ができなくなってしまい、日常的に必要な買い物すら誰かにやってもらう必要のある方のための手続です。
日常的に必要な買い物程度は自分でできるが、土地建物の売買とかお金の貸し借りなどの重要な行為ができない状況にある方のための手続です。
財産の管理や処分は一応自分でできるかもしれないが、本人の財産を守るため、念のために誰かに援助してもらったほうがよい方のための手続です。
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