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相続に関するよくある相談の中に、財産放棄をしたいという人がいます。

一瞬、相続放棄のことかな?と考えてしまいますが、話を聞いてみるとそうではないことが多いのです。

一般の方が財産放棄をしたい、という趣旨はたいてい、

「私は相続において、特に財産はいらないよ」「財産を相続するつもりはないよ」

というものです。

相続放棄というのは、家庭裁判所に申し出て、相続人の立場そのものを放棄することですから、相続放棄を申し出て家庭裁判所に受理されると、そもそも相続人ではなかったことになります。

相続人が複数いて、単に自分は財産は相続するつもりがなく、他の相続人に全部相続してもらう、というような場合は、遺産分割協議や相続分の譲渡の話になります。

相続人が一人だけで財産を相続するつもりがない、という場合は相続放棄を申し出るか、相続分の譲渡(第三者への譲渡)を検討することになるでしょう。ただ、不動産の場合はともかく、預貯金などの相続の場合、第三者への相続分の譲渡というのはあまり行われていないと思います。

財産を相続する気がないので、そのままほったらかしておく、というのはお勧めできません。

ところで、相続放棄が相続人であることをやめてしまうものであるのに対し、いわゆる財産を放棄したい、という場合は、相続人であることまでは放棄しません。

先日受託した相続登記。

田舎のほうの不動産がたくさんあって、調べてみると、何代も前の方の名義のまま残っていました。

遺産分割協議でまとめて相続しますので、相続登記も何代分もまとめて一括申請します。

登記原因は

「昭和00年00月00日A家督相続昭和00年00月00日B家督相続平成00年00月00日C相続平成00年00月00日相続」

という、なんだかわけのわからないものになります。

戸籍をさかのぼって調べ、相続人は、代襲相続人やら、数次相続も混じって、なおかつ相続人の一人は未成年者で、ややこしいこと。

未成年者の件は、親との利益相反になるので、私が特別代理人として家庭裁判所に選任申立を行い、選ばれました。

これで、遺産分割協議も整い、いざ相続登記を、と思ったところ、たくさんある不動産の中の一つに、登記簿と戸籍をよく見ると、もともとの名義になった登記が無効なものがあることがわかったのです。

前回は、銀行への成年後見人の届出と名義の変更でした。

続いては役所関係です。

役所関係では、市区役所で、健康保険や介護保険、そのほか税務の担当課に行きます。

成年後見人が就任したことを伝えると、送付先の変更届け出をすることができます。

家族の方が後見人になった場合で、ご本人と同居しているのであれば問題ありませんが、別居の場合、役所からの送付物は後見人あてに送付されたほうが便利です。

そうすることで、健康保険証や介護保険証、保険料の支払いの明細や更新関係、保険料免除などの申請、介護保険の認定などの書類が送られてきます。

住民税や固定資産税のも同様に送付先を変更しもらいます。

これは親族の方が成年後見人に選任された場合も同じですが、

成年後見人に選任されたら、すぐにやらないといけないことがいっぱいあります。

なにせ、後見確定後、原則1ヶ月以内に本人の財産目録や、収支予算を家庭裁判所に出さないといけません。

毎度のことながら、先日も、まる一日がかりで、後見人就任直後の仕事をしてきました。

ちなみに、後見確定というのは、選任の審判所が後見人のところに届いて2週間経過することでその審判が確定し、後見登記がなされるということです。

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