H27.1.12 遺言を書くだけで相続トラブルは本当に避けることができるか
遺言を書いて相続トラブルを回避する、生前贈与で相続トラブルを回避する。
相続のサイトをみるとこのような記事が多くあります。
もちろん、司法書士いまよし事務所のサイトもそのように書いており、間違ったことを書いているわけではありません。
遺言はご本人の最後の意思として書かれたっもので、法定相続分に優先して遺産を分けることができます。
法定相続分や、相続人の希望にかかわらず、遺産をある相続人に多く渡したり、第三者に渡すことができます。
しかし、有効な遺言がある場合でも、遺言と異なる遺産分割を行うことも可能です。
相続人全員の合意(遺産分割協議)が成立すれば、遺言をまったく無視した遺産分けをすることも可能です。
当事務所でも遺言に基づく相続手続きの依頼はたくさんいただきます。
ところが、遺言が存在する場合で、相続人の間になんらかのもめごとが存在するケースもまた多いのです。