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H27.1.12 遺言を書くだけで相続トラブルは本当に避けることができるか

遺言を書いて相続トラブルを回避する、生前贈与で相続トラブルを回避する。

相続のサイトをみるとこのような記事が多くあります。

もちろん、司法書士いまよし事務所のサイトもそのように書いており、間違ったことを書いているわけではありません。

遺言はご本人の最後の意思として書かれたっもので、法定相続分に優先して遺産を分けることができます。

法定相続分や、相続人の希望にかかわらず、遺産をある相続人に多く渡したり、第三者に渡すことができます。

しかし、有効な遺言がある場合でも、遺言と異なる遺産分割を行うことも可能です。

相続人全員の合意(遺産分割協議)が成立すれば、遺言をまったく無視した遺産分けをすることも可能です。

当事務所でも遺言に基づく相続手続きの依頼はたくさんいただきます。

ところが、遺言が存在する場合で、相続人の間になんらかのもめごとが存在するケースもまた多いのです。

H27.1.9 今年もよろしくお願いいたします。

年が明け、ついに相続税と贈与税の改正がなされました。

今まで自分の家には関係のない話だと思っていた人も、相続税がかかってくる可能性がでてきました。

相続税のかかりそうな方は、後で後悔しないように、早いうちから対策を考えたほうがいいかと思います。

もっとも勘違いしていけないのは、平成26年12月31日までに発生した相続については、あくまでも従前のルールが適用になるということです。平成26年12月31日までに死亡した方の相続手続きを平成27年以降に行うとしてもです。

H26.11.18 熟慮期間経過後の相続放棄事案

平成23年に亡くなった方の、相続放棄申述が受理された事案です。

熟慮期間3ヶ月どころか、3年も経過していた事案です。

もちろん、相続人である相談者(養子)の方は、被相続人が死亡した事実を知っていました。

同居していたからです。

相続放棄のきっかけは、固定資産税の滞納通知でした。

被相続人が亡くなってから3年も経過してから固定資産税の滞納通知が来たのです。

田舎に家があるというのは知っていましたが、被相続人の名義かどうかは知らず、さらに被相続人からはその家は相続できないと説明をされていたので、自分たちが相続する財産はなにもないと考えていたようです。

他に借金もなかったそうです。

滞納税額は高額でした。とても支払える額ではありません。

不動産を相続すれば、滞納税があったとしても債務超過ではありません。

売却して支払うことも可能でしょう。

H26.11.6 被後見人の施設探し

今日は、ある被後見人Aさんの施設探し。

夜に施設の仲介をやっている業者の方に会います。

電話で条件を説明していくつかめぼしい物件資料を持ってきてもらい、担当のケアマネージャーさんを交えて検討する予定です。

Aさんは独り暮らしで認知症。要介護は2です。

昨年夫に先立たれ、自宅で訪問介護サービスを受けています。

Aさんはもともと、問題行動のとても多い人でした。

認知症ですが、体は元気です。毎日どこかに出かけます(だいたい出かける先は決まっているようですが)。

私が後見人になったときも、不安要素が多かった人です。

自分が後見人になって大丈夫だろうかと。

自宅の窓からゴミを捨てて近所から苦情が来る・・。

訪問予定の日に一人でふらふら出かけてしまう・・。

知り合いの家にいってはお金をせびる・・。

近所のスーパーで万引きする・・。

かかってきた電話で、通帳の暗証番号を簡単にしゃべってしまう・・。

もちろん、本人は認知症なので、何も覚えていないし、「だめ!」といっても行動が止まるわけではありません。

医者によれば、認知症のせいもあるが、もともとの生活の習慣から来ているものかもしれないとのこと。

後見人としては大いに困ります。

H26.10.23 遺言者より先に、遺言で財産をもらう予定の人が亡くなる場合に備える遺言

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません(民法994条1項)。

推定相続人に、「相続させる」とする遺言の場合も、推定相続人が先に死亡した場合は同じです。

ということは、遺言者より先に、財産をもらう人が亡くなった場合、遺言者の法定相続人によって法定相続分で相続、あるいは法定相続人による遺産分割を行うことになります。

この場合、改めて遺言書を作成し直すことが考えられますが、作成しなおす時点で、相当高齢になっていたり、遺言能力がなくなっているなど、遺言を書ける状態にない場合があります。

さらに、公正証書遺言で作成するとなれば、さらなる費用の負担も発生します。

そこで、予備的遺言(補充遺言)を書いておくという方法があります。

H26.10.9 いろんな登記が放置された田舎の物件の相続

たまに表題のような事件に出くわします。

相当田舎のほうの物件で、相続登記の依頼を受け、物件を調べてみるとさまざまな登記がなされないまま放置されていることがあります。

1.父親が亡くなったので、不動産の相続登記をしようとしたら、3代も4代も昔の名義のままだった。

2.おまけに、3代も4代も昔、大正時代ぐらいに設定された抵当権が残ったままだった。

3.未登記の建物がたくさんあった。

4.家を建て替えたのに、古い家の登記が滅失されず残っており、新しく建てた家の表題登記もされていない。

5.近所の住人と土地をかえっこしたのに、その交換の登記がされていない。

6.さらに交換した土地のうえには、交換した住人が家を建てているが、その建物の登記もないので、固定資産税は相手ではなく、自分に課税されている。

はっきりいって、むちゃくちゃです。

1の相続登記は、代襲相続や数次相続がからみ、相続人が大人数になりましたが、無事遺産分割協議に協力してもらえましたので、一括で相続登記が済みました。

2、の休眠担保権(古い抵当権)も、供託による方法で、抵当権はすべて抹消できました。

H26.10.6 後見申立の事情聴取

今日は後見申立の即日事情聴取の日でした。

8月に申立予約を入れて、10月申立です。めっちゃ待たされます・・。

どこもそうなのでしょうが、大阪家庭裁判所も後見申立の予約でいっぱいのようです。

今日も、我々以外にたくさんの後見申立ての方が来ていました。

後見申立ては、家庭裁判所の窓口に行って、「申立したいんですけど」と言ってできるものではなく、様々な資料をそろえ、決められた申立書式で書類を一式作成して提出します。

一般の方は、たいていここで挫折します。そろえないといけない書類の多さに唖然とします。

そして、申立をする日をあらかじめ予約し、当日は申立人と候補者は即日事情聴取といって裁判所の担当者(参与員)と面談します。

予約した時間に後見の係に行くと、まず申立書類の印紙、予納郵券のチェックがあり、その後申立人、後見人候補者は別室に通され、まず後見の説明ビデオを視聴することになります。

H26.9.22 団体信用生命保険で住宅ローンが完済された場合の抵当権抹消と相続登記の関係

住宅ローンの債務者とその不動産の所有者が同じ人の場合が多いかと思います。

住宅ローン債務者の死亡等によって団体信用生命保険により住宅ローンが返済されると、不動産に設定されていた抵当権は消滅することになります。

そこでやっておかないといけない手続が抵当権抹消登記です。

抵当権の抹消は、住宅ローンの債権者である金融機関から抹消に必要な書類を入手する必要があり、相続人が受領します。

さて、抵当権の抹消は、すぐさま申請できるのかというと、今回のような団体信用生命保険による場合はそうはいきません。

H26.9.17 認知症の方の借金はどうなるか

認知症になった方に借金のあることが判明したが、どうすればいいかわからない。その借金は自動的になくなるのか。親族が払わなければならないのか。

といった相談が多いです。

このホームページにも、「認知症 借金」といったキーワードで検索されてたどりついた方も多いようです。

認知症になったとしても、それまでに借りた借金は自動的には消えません(消滅時効は除く)。

しかし、配偶者や子、親族の方がそれを肩代わりする必要は、保証人にでもなっていない限りありません。

かといって、そのまま放置するのも具合が悪い。

年金しか収入がないような場合、たいてい返済不能で自転車操業になっていた可能性もあります。

H26.9/10 相続人間で話がまとまらないとき

一人の推定相続人から不動産の相続登記の依頼がありました。

相続人が複数存在するとき、その中でお一人の方が代表して手続を進行していくことは多いです。

あらかじめ相続人のみんなで話をして、代表相続人を決め、その代表相続人が司法書士を選び依頼をするという流れです。

ところが、今回依頼のあった相続人以外の相続人から反対意見が出たようです。

どうも、自分の懇意にしている別の司法書士に頼みたいようです。

まだ相続人が誰なのかも確定せず、遺産をどのように分けるかもこれから決めていくこの段階で、相続人の意見があわないようでは先々非常に不安です。

相続手続きをスムーズに進めるためには、相続人間の連携が重要です。

司法書士としても一旦依頼を受けたはいいが、後になって他の相続人の了解が得られず、印鑑がそろわないといったことになるとそれ以上手続を進めることができなくなります。

相続対策として養子縁組を検討される方も多いと思います。

相続税の非課税枠は法定相続人が多いほど多くなりますから、節税効果を狙ってのことです。

もっとも、相続税法上は法定相続人の数に含める養子の数を、実子がある場合には1人、実子のない場合には2人に制限されています。

そのほかにも、税務上のメリットやデメリットがありますのでその点は確認が必要です。

ちなみに、民法上は、何人でも養子縁組は可能です。

ところで養子縁組をするにあたってはどのように戸籍に反映されるかということは知っておいたほうがいいでしょう。

家庭裁判所から私が成年後見監督人に選任された事件があります。

今日、その成年後見人の方と初めて面会しました。

その方は、4年ほど前に、自分の母親の成年後見人に就任しています。

これまでに2回家庭裁判所に後見業務報告を行っていました。

その膨大な記録を取り寄せ、確認してみると、非常に細かな管理がなされていました。

手製の出納帳で、しかもパソコンではなく手書きで記帳されています。

一文字一文字丁寧で、一生懸命管理されている様子が見て取れます。

もちろん、支出のあった領収書やレシートもすべて添付されています。

ただ、金額の合計ミスなどはないものの、若干意味不明な計算などが見られる箇所も散見されましたので、このあたりが後見監督人がつけられた原因なのかなと思いました。

家庭裁判所に選任されるとはいえ、こちらとしてもやはり不安はあります。

お盆の時期に、お墓参りをしたり、法事に行く方も多かったのではないでしょうか。

私も先日、お墓参りに行ってきました。

ところで、こうしたお墓には通常、「OO家の墓」というように埋葬されているかと思います。

こうしたお墓を守ったり、法事などの祭祀を主宰する人のことを「祭祀承継者」といいます。

祭祀承継者は通常一人に限られ、お墓や仏壇、神棚など祖先の祭祀や礼拝に供されるものを預かります。

お墓には、その墓の置かれている土地の所有権や使用権も含みます。

だれがこの祭祀承継者になるのかというと、

まずは、被相続人が指定した場合はその人がなります。遺言でも、口頭でも構いません。

指定がない場合は、その地方の慣習で定まるとされています。例えば長男とかでしょうか。

慣習もよくわからないという場合には、家庭裁判所が決めます。

家庭裁判所が決める場合には、承継する人と亡くなった人との身分関係とか、過去の生活関係、生活感情の緊密度、承継する人の祭祀承継の意思や能力、利害関係人の意見などを総合して判断されるとされています。

祭祀を主宰するのかどうかは祭祀承継者の自由です。

法事を絶対にしないといけないといった決まりはありません。

しかし、祭祀を承継した場合、お墓の維持管理をしたり、法事を主宰した場合など、何かと時間やお金がかかります。

では、そうしたお墓や仏壇などは相続財産に含まれるのでしょうか。あるいはお墓や仏壇を管理するために費用がかかるから、相続財産を多くもらう権利はあるのでしょうか。

成年後見の申立の相談を受けてから実際に後見人が選ばれるまでには、結構な期間がかかります。

まず、相談を受けてから家庭裁判所に実際に申立をするまでに、1〜2ヶ月ほどかかります。

というのは、

成年後見の申立をする場合、大阪家庭裁判所では申立人や後見人候補者の面談が行われるのですが、事前に予約が必要です。

いまのところ、予約を入れるとかなり込み合っているようで、たいてい1ヶ月か2ヶ月ほど先になっています。

今日、問い合わせたところ、今予約できるのは10月の初旬だと言われました・・・。

ちなみに、成年後見の相談を受け申立の依頼を受けると、申立人や候補者、当然ご本人にもお会いし、事情を伺います。

申立の理由や、ご本人の生活状況、財産状況、親族の対立がないかどうか、介護状況など細かくお伺いします。

ほとんどの場合、介護サービス事業者の方が同席されますので、親族の方よりも詳しくうかがうことができることが多いです。

そして、戸籍を収集したり、ご本人の財産関係の資料などを揃えたり、診断書の手配をしたり、申立てに必要な書類を準備します。

診断書は数日から数週間ほどかかるようです。

最初の相談から、書類の準備完了までで、数週間から1ヶ月ほどはかかってしまいますので、そこから家庭裁判所に予約を入れると、さらにそこから1,2ヶ月待たされることになります。

なので、申立が確実な場合は、なるべく早い段階で予約を入れるようにしています。

そして、家庭裁判所での面談が終わると、そこから1〜3ヶ月ほどで後見開始の審判がなされます。

相続の相談で、毎回のように聞かれるのは相続人が誰なのか、相続できる割合はどうなっているのか、ということ。

これだけインターネットやテレビ、あるいは書籍などで情報が手に入れやすくなっていますが、やはりなかなかわかりにくいようです。

まして、知人や親族などで専門知識のない人に聞きかじったりして、わけがわからなくなる方も。

よく聞かれるのが、

戸籍を出たら、相続権がなくなるのかということ。

結婚して、氏をかえ、配偶者と新しい戸籍に入ったら、元の親の相続権がなくなるのではないかということです。

いまどき、嫁に嫁ぐ、というような言い方が時代に合っているのかどうかと思いますが、

他の人の家に入ったから、相続人ではなくなるのではないのか、と言いたいようです。

大阪市淀川区在住のAさんは認知症です。

年金と生活保護受給者でした。

年金で不足する部分は生活保護を受けていました。

長い間、夫婦で生活していましたが、昨年夫が亡くなりました。

夫が亡くなり、遺族年金が支給されると、生活保護は打ち切られてしまいました。年金と遺族年金で最低生活費を上回ったためです。

さて、Aさんは介護サービスを受けています。

ところが、生活保護の打ち切りに伴い、過去に介護保険料を滞納していたことが発覚しました。

2年以上の滞納で、時効により納付できなくなっていました。

通常ですと、時効になった未納期間がある場合はその期間に応じて、一定期間の保険給付が9割から7割に減らされます。要するに、介護サービスの自己負担が1割から3割に増えてしまいます。

Aさんの自己負担は、3割負担になってしまいました。

すでに登記されている内容が誤っているということが、たまにあります。

相続登記でいえば、遺産分割協議をして協議書を作成し、遺産分割協議書のとおりに登記をしたが、実はその内容が間違っていたという場合があります。あるいは、遺産分割協議書とは違う内容の登記がなされている場合もあります。

司法書士が相続登記を行う際、遺産分割協議書も一緒に作成します。

しかし、相続人自身で遺産分割協議書を作成し、相続登記を行うと、本来の相続人の主旨が正確に反映されないことがあるのです。

そういった場合、間違って登記した内容を修正することになりますが、その修正のやり方には注意が必要です。

修正する前と後とで、同一性のある場合は更正登記、同一性のない場合は抹消登記になります。

ある日突然、他の相続人から遺産分割協議書に実印を押印して、印鑑証明書と一緒に返送してほしいという内容の書類が届くことがあります。

自分の身内の人が亡くなり、相続の手続が必要になった時、相続人の誰かが代表相続人として手続を進めることが多いのですが、自分自身が代表相続人になって進めたり、あるいは最初から相続手続きの話に参加していれば問題ありません。

ところが、相続人同士が疎遠になっている場合に、突然相続手続きをするので実印を押せと言われても困惑してしまうのはごく当り前です。

誰が代表相続人になってもいいのですが、たいていは亡くなった人に一番関与していた方や、遺産を多く取得するであろう人がなるのではないでしょうか。そして、その方が相続手続きのキーマンになるので、亡くなった方の遺産を管理しているはずです。

私が就任している、ある被後見人Aさんの話。

独居で介護サービスを受けています。

アルツハイマー型認知症で要介護2の方ですが、私が成年後見人として財産管理を行っています。

Aさんは、認知症ですが、毎日外出します。身体はとてもお元気です。

毎日、決まった銀行に行き、キャッシュカードをATMに差し込みます。

すると、画面には、このカードは使えませんので、窓口に来てください、というような表示がされ、キャッシュカードが戻ってきます。

不審に思ったAさんは、窓口に行きます。

窓口では、お金を出すときは、後見人さん(私)と一緒に来てくださいね〜、と伝えると、Aさんは、

ああ、そうやったわ〜と言いながら帰っていきます。

そして、今日銀行に行ったことは忘れます。 

借金があるかないかを調べる方法のひとつに、信用情報機関での調査というのがあります。

昨日は、私が成年後見人に就任した被後見人の方の負債調査のために信用情報機関に行ってきました。

信用情報機関にはいくつか種類があって、消費者金融系やクレジット系、銀行系などがあります。

株式会社日本信用情報機構(JICC)というのは難波パークスタワーに入っていて、消費者金融やクレジット会社などの借り入れ状況などを調べられます。

(株式会社シーアイシー)CICは梅田の毎日インテシオにあります。

銀行からの借入等は、全国銀行協会の信用情報センターで確認できます。

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